貸金業取扱主任者試験 ファイナンス X Facebook はてブ LINE コピー 2025.01.182025.02.01 貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。b 貸金業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。d 貸金業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させることなく、その者を当該貸金業者の貸金業の業務に従事させた場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。① ab ② ad ③ bc ④ cd 正解 ① 株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。① Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超えるときは、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額の多寡にかかわらず、本件調査を行わなければならない。② Aは、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に規定する要件に該当し、本件調査を行う必要がある場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。③ Aは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額に係る措置を講じた場合、それ以降、3か月以内の一定の期間ごとに、本件調査を行う必要はない。④ Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められたことから、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において、当該措置を解除したときは、その日から1か月以内に本件調査を行わなければならない。 正解 ② 貸金業法第17条に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。① 貸金業者は、基本契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面に、当該貸金業者が基本契約に定める極度額(当該貸金業者が当該相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。② 貸金業者が個別契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面の記載事項のうち、貸付けの利率等基本契約締結時に交付した契約締結時の書面に記載された事項については、基本契約の契約番号の記載をもって代えることができる。③ 貸金業者は、個別契約を締結した場合において、その相手方に対し、当該相手方の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、個別契約を締結するごとに、遅滞なく、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面を当該相手方に交付する必要はない。④ 貸金業者は、基本契約を締結した後、その相手方との合意に基づき、当該基本契約の極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付する必要はないが、その後当該基本契約の極度額を引き下げる前の元の額まで引き上げる場合は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付しなければならない。 正解 ① 貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、第三者に貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合又は第三者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。c 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。d 貸金業者は、貸金業法第24条の6の2各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。① ab ② ad ③ bc ④ cd 正解 ③ 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)による、その登録を受けた貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。① 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者に法令に違反する行為が認められなければ、当該登録行政庁の職員に、当該貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができない。② 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者(株式会社であるものとする。)が、貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)第3項に規定する取立て制限者(以下、本問において「取立て制限者」という。)を相手方として、貸付けの契約に基づく債権の譲渡を行った場合において、当該債権譲渡の業務を執行した取締役が、当該債権譲渡を行うに際し、当該相手方が取立て制限者であることを知っていたときは、当該貸金業者に対し当該取締役の解任を命ずることができる。③ 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第6号に規定する暴力団員等であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その登録を取り消すことはできないが、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。④ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、登録行政庁は、貸金業法第24条の6の3に基づく業務改善命令に関し、その登録を受けた貸金業者の検査結果やオフサイト・モニタリング等への対応として、報告内容を検証した結果、資金需要者等の利益の保護に関し問題が認められる場合においては、当該貸金業者が自主的に資金需要者等の利益の保護に取り組んでいる事情は考慮することなく、当該行為の重大性・悪質性のみに着眼して、最終的な行政処分の内容を決定することとされている。 正解 ② 次へ 123
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